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失業保険について、基本手当の下に内職収入欄があり、その下に減額と書かれてありました。 これは基本手当から収入分を減額されるいうことでしょうか?
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基本手当は、前職の平均賃金日額(概ね月給を暦日で除したもの)の 額により給付率が決り45%~80%の範囲で支給されます (賃金が高ければ給付率が下がる) 失業中に得た賃金の日額+基本手当の日額が 前職の平均賃金日額の80%を超えると、超える分減額となり (給付日数が終了したときに減額分は戻ってきます) 越えた額が基本手当の日額以上になると基本手当が支給停止になります 減額になった場合は、給付日数が減り 支給停止になった場合は給付日数が減らず先送りになります つまり、支給停止となる以上の金額の賃金を受け取らない限り 働いて賃金をえても前職の平均賃金日額の80%で その日に手に出来る額は頭打ちですから 働くのならメリハリをつけて働き、給付を先送りした方が 再就職手当や雇用促進定着手当の関係から得になる場合が多いです ただし、週20時間以上働き継続して31日以上働くと 基本手当が支給終了となりますから注意が必要です
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