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失業保険延長の申請について質問です。 去年4月末に病気で退職し、現在まで傷病手当金を受け取っております。 お恥ず…

失業保険延長の申請について質問です。 去年4月末に病気で退職し、現在まで傷病手当金を受け取っております。 お恥ずかしながら失業保険の受給期間が延長できるとは知りませんでした。調べてみたところ ・失業した翌月から1ヶ月以内に申請してください。 ・失業してから1年以内ならいつ申請しても大丈夫です。 などと多数の意見がでてきてどれが本当分からず...。 ハローワークにも問い合わせたところ、1年以内なら大丈夫じゃないかなぁ?と曖昧な返答だったのですが、今から申請しても本当に大丈夫なのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    受給延長申請の期間が前までは1か月以内でしたが 現在は変更になりましたのでまだ間に合うと思います! https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000163256.pdf 失業保険は、これまで社会保険を納めていた方が貰う義務がありますので是非早急に申請してください。 (貰い損はもったいないので・・・。) 受給延長申請をしておけば傷病手当金の受給が終了後、働く意思や働ける状況(病気の完治など)になれば再手続をして失業保険を受給しながら就職発動をすることが出来ます。 病気退職とのことで、大変でしたね。まずは完治するようご自愛くださいね。

  • 雇用保険手続きは原則、退職から一年間にしてください (延長に限らずです。) でも、明日で一年とかだと間に合いませんけど また、退職けら1か月以内、はウソです。 失業手当を貰い始めてからでも延長は可能だからです。 「働けない状態が1か月以上続いたら」申請できるのですが 妊娠や病気退職など退職時点であと1か月以上はかかりそうな状態だと早めに手続き出来ることがあるようです。 (早いか遅いかは金額的には特に差はありません)

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    ID非公開さん

  • 私も延長希望で、これから手続に行きます 同じく傷病手当金受給中(休業中)の退職です ハローワークには、医師の記入した傷病手当金支給申請書(コピー)を持っていきます 退職日から1か月後までの期間が記入されている用紙を持って来て下さいと言われました 退職日から少なくとも1カ月は仕事が出来なかった、という証明がいるようですね 雇用保険受給の権利を失っていなければ、まだ大丈夫ではないでしょうか

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  • 平成29年4月に改定されました。 「平成29年4月1日から、雇用保険の基本手当について 受給期間延長の申請期限を変更します」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000163256.pdf

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    ID非公開さん

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