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労働基準法についての質問なんですが、有給申請を会社にしたら、なんの通達もなく、書類上ではありますが、先月付けで、アタナを…

労働基準法についての質問なんですが、有給申請を会社にしたら、なんの通達もなく、書類上ではありますが、先月付けで、アタナを解雇するという事にしたので、今月の有給は、無効になります。雇用保険にも加入していたので、希望とあらば、離職票もだしますが、自己都合という理由で処理します。これは会社のルールですので、雇用者として従って貰います。早急に退職届を書いて会社に提出してください。と言われました。 有給も使えない上に、有給申請したら、事前通達なしの突然の解雇、不安になり労働基準監督署にも相談に伺いましたが、違反にはならないから、監督書の方からは何も、企業様には言えないと言われてしまいました。 《雇用主からしたら、人数ギリギリで業務してる場合、有給申請されたら、通達無しで、先月付けで解雇という書類を書く処置を取り、後日に解雇した雇用者に対して、退職届を会社に郵送してサヨナラということが合法なのてしょうか!?》 誰か法律や労働基準法に詳しい方、助言などくださる方がいましたら回答お願いします。

補足

【皆さんのいろんな助言ありがとう御座います。皆さんの助言や、法テラス等の相談出来るところには相談して、労働基準監督署や、相手の会社の言いなりにならないように頑張ります。数回、労働基準監督署に通って相談していますが、管轄外とか、例え控訴しても時間かかりますよ的な答えしか貰えず困っていました。なので、労働法や、雇用保険法等、誰でも調べれば分かるような〇〇条とか教えて下さった方には感謝しかありません。労働基準監督署が動いてくれないと弁護士に頼むしかありませんが、莫大な時間と、お金がかかるので悩んでいる次第です(泣)】

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    滅茶苦茶ですね。 先ず先月に遡って解雇等できません。できても即日解雇です。 また労働契約法16条の規定により客観的かつ合理的な理由がなければ解雇は無効とされていますから、違法解雇であることは間違いないでしょう。 会社のルールであっても民法上、違法な契約・ルールは効力を持たないとされていますので、退職届を出す義務はありません。拒否すべきです。 また労働者の求めがあった場合「解雇理由証明書」を発行する義務がありますから(労働基準法22条)退職届の代わりに請求書を送るべきです。 労働基準監督署にの対応もおかしいですね、確かに解雇理由がわからないと企業に何もできないとは言えますが、それなら解雇理由証明書の請求をアドバイスすべきです。もし請求しても企業が発行しないなら労基署は企業に電話もしますし、呼び出しをする場合もあります。 請求の際の書面も写真やコピーは手元に、レターパックや配達証明など郵送を証明できる手段を用いる方が得策です。 因みに戻る気がなくても上記の対応は行った方が良いですよ。ハロワに言えば特定理由離職者と認定され解雇と同じ待遇が受けれらることが望めます。ハロワから離職票の発行を企業に促すことも可能です。 会社の言いなりにならず、対応することをお勧めします。 またその気があれば違法解雇を訴訟等で訴えることも可能です。 退職後に有給が使えないという事だけは正しいですが、そもそも解雇が成立していないので会社の言い分はやはり変です。

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  • まず労基署が対応しないのは民事事案で民事不介入の原則が有るからです。今回貴方の有給申請が解雇理由で有れば不当解雇の可能性が有ります。貴方が今回の解雇に納得出来ないなら絶対に退職届は出さず裁判も視野に入れ自腹になりますが弁護士に依頼し徹底抗戦するしか有りません。

    1人が参考になると回答しました

  • 完全に不当です。 有給休暇使用を理由に解雇はあり得ないです。 しかし解雇と言われた以上退職届を書いたらダメです。自己都合になります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 解雇後は有給休暇を請求できないので、労働基準監督署の言う通りですし、違法性はない(労働基準法違反ではない)です。 しかし、事実関係としては有給休暇の請求後に会社が日付を遡って解雇したことになるので、解雇の正当性には疑義があります。つまり、いわゆる不当解雇(労働契約法第16条)にはなり得ます。 対処としては、解雇無効を求めて裁判所に提訴することぐらいです。

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