解決済み
「労働契約書などで決めた1か月の所定労働日数と1日あたりの所定労働時間によって異なります。大きくは、週30時間を超えるか、あるいは週5日以上の勤務かなどによって基準が変わります。上記の法律にのっとって決定します。 労働契約書まいてないし、所定労働時間等あてはまってないから 有給は発生しません。」 アルバイトです。 知り合いの父のところというのもあり 入社時に契約書にサインなどはしていません。 有給に関して会社に質問すると このように返ってきました。 有給はないのでしょうか?
勤務は1年半です。
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https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 法律通りとなっているのなら、 6か月勤務会社指示日の8割出勤で付与です。 雇用期間が短いのですかね?
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