教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

「労働契約書などで決めた1か月の所定労働日数と1日あたりの所定労働時間によって異なります。大きくは、週30時間を超えるか…

「労働契約書などで決めた1か月の所定労働日数と1日あたりの所定労働時間によって異なります。大きくは、週30時間を超えるか、あるいは週5日以上の勤務かなどによって基準が変わります。上記の法律にのっとって決定します。 労働契約書まいてないし、所定労働時間等あてはまってないから 有給は発生しません。」 アルバイトです。 知り合いの父のところというのもあり 入社時に契約書にサインなどはしていません。 有給に関して会社に質問すると このように返ってきました。 有給はないのでしょうか?

補足

勤務は1年半です。

続きを読む

54閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇の付与日数は、基準日における 所定週労働日数によってのみ決定します。 労働基準法を全く理解できていない会社です。 例えば、 6月1日に入社、週4日勤務とすれば、 1日の所定労働時間にかかわらず、 また、正社員かアルバイトかにかかわらず 6ヵ月経過した12月1日に、 それまで8割以上の出勤率であれば、 7日の年次有給休暇が付与されます。

    1人が参考になると回答しました

  • https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 法律通りとなっているのなら、 6か月勤務会社指示日の8割出勤で付与です。 雇用期間が短いのですかね?

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる