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社会保険に入ると負担が大きいので、月に88,000を超えないようにパートしています。 雇用された時は時給が安かったので…

社会保険に入ると負担が大きいので、月に88,000を超えないようにパートしています。 雇用された時は時給が安かったので、週に20時間で働いていても8万とか、7万円代の月もありました。でも今は時給が上がったので調整して時間を少し減らしてもらうなどしないと9万以上行ってしまいます。 会社からもそういう人が増えている現状から、週に19時間で契約し直しましょうと言われて、そのようにしました。 お陰で雇用保険も解除されて離職票が送られて来ましたが、仕方ないです。 自分なりに調べたら、週に20時間以上働くと社会保険加入義務の対象になるとかで、19時間の契約だと月に9万稼ごうが10万稼ごうが大丈夫だと思ったのですが、違うのでしょうか? 19時間の契約にしてからも88,000を超えないように調整しないといけません。 また、勤務外に研修などにも時給が発生するので、その分の時給を申請するとまた88,000円を超えてしまいます。 私が調べた内容では、契約以外の残業や休日出勤などは106万の壁を計算する上では加味しなくてもいいみたいに書かれていたのですが、うちの会社ではとにかくそういうのも含めて月に88,000円を超えるのが3回続いたらもうアウトだからねと言われます。 これは普通というか、正しいのでしょうか? また、通勤手当などは加味しなくて大丈夫ですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働時間を週19時間キープできればOKです。 雇用保険を抜けている状態なら、いくら稼ごうが 社保適用はありません。 交通費も気にしなくてOK。 なので、 貴方の場合 勤務先と相談し、 今後も雇用保険なしでいけばOKです。 それが週20時間未満労働です。 たまに超える程度なら掛けない場合がほとんどです。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html

    1人が参考になると回答しました

  • 通勤手当は含みませんが《残業や休日出勤などは106万の壁を計算する上では加味しなくてもいいみたいに》 これは一日8時間、週40時間以上労働した場合の割増賃金の事です。 1日の勤務時間が8時間以内、週40時間以内なら通常勤務として計算に含まれます。 また労働契約書で社会保険加入が決まりますが、契約で19時間と定められているのにそれを越える労働をさせていれば週19時間以内という条件が認められなくなる可能性があります。 なので月88000円を越えないという部分も継続してるのではないでしょうか。

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