教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険に詳しい方教えてください。 本日自己都合で会社の方を退職しました。 今回失業保険をもらおうと考えているの…

失業保険に詳しい方教えてください。 本日自己都合で会社の方を退職しました。 今回失業保険をもらおうと考えているのですが、計算方法が複雑なためわからなくなってます。近々の順にA社、B社、C社とします。 まずA社なのですが 2023年4月12日〜7月21日まで仕事してました。 7月は3日しか働いてないため対象外月だと思います。 B社では 2022年11月22日〜2023年1月18日まで仕事してました。 11月と1月は11日未満80時間未満なので対象外月だと思います。 C社では 2022年9月末まで5年ほど働いてました。 9月はほとんどでていなかったため対象外月だと思います。 わかりにくいかもしれないですがこの場合、 被保険者期間は1年以上5年未満だと思いますが、賃金日額は退職前6ヶ月ということはどこからどこまでが対象になりますか? わかる方教えて欲しいので宜しくお願いします。

続きを読む

731閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業保険というものはないです。雇用保険です。 雇用保険の賃金日額は、退職日ではなく退職日直近の給与締日を基準に遡って数えます。(具体的には、離職票2の左端の欄に記載されています) 例えば、A社が20日締めなら6/21から7/20までを1ヵ月として、賃金支払基礎日数が11日以上(又は労働時間が80時間以上)なら「被保険者期間」が1ヵ月とカウントします。 なお、「被保険者期間は1年以上5年未満だと思います」というのは違います。「被保険者期間」と「被保険者であった期間」(算定基礎期間といいます)は別で、後者は暦日で数えます。 「まずA社なのですが2023年4月12日〜7月21日まで仕事してました。」は3ヵ月と10日で、「B社では2022年11月22日〜2023年1月18日まで仕事してました。」は1ヵ月と28日なので、通算すると5ヵ月と8日です。これにC社の約5年の在籍日数が加わるので、区分は5年以上10年未満に該当するはずです。

  • おおむね貰える額は6割程度じゃないかな。でも貰ってみると所詮保険です。税金は免除にはなりません。それをまともに払ったら赤字です。役所の国保年金課に泣きつけばあるとき払いの延滞金免除にはしてくれます。自己都合ですと待機期間が3か月です。実際に口座にお金が振り込まれるのが4か月後です。期間工でもいいから社会保険完備の仕事をした方が経済的には楽です。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる