解決済み
300日のうちの何十日分かが失業のお手当として発給され、残り日数合計の70%が再就職手当で出ているはずです。 その残り日数分で受給資格を復活できます。多くはないはずですが、退職後にハローワークでその手続きをなさいますよう。
受給期間(雇用保険受給資格者証に記載されています)は原則として離職日の翌日から1年なので、その期間中であれば、残りの所定給付日数を限りに基本手当が受給可能です。(「1年+30日以内」という回答がありますが、これは所定給付日数が330日の特定受給資格者の場合です。)
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