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失業手当の再受給について教えてください。 前職で鬱病になり今年の1月に特定理由離職者として300日の受給資格を得ました。…

失業手当の再受給について教えてください。 前職で鬱病になり今年の1月に特定理由離職者として300日の受給資格を得ました。 その後、3月にフルタイムのアルバイトで再就職し4月に再就職手当を貰いました。最近繁忙期が終わり、ハローワークで応募した当初の応内容とは違う業務が多い事とやはり正社員で就職したいと思い退職を考えています。 鬱病の方は現在症状もほぼ無く、とても落ち着いています。 私の場合、日数は残っていると思うのですが雇用保険の再受給は可能でしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    300日のうちの何十日分かが失業のお手当として発給され、残り日数合計の70%が再就職手当で出ているはずです。 その残り日数分で受給資格を復活できます。多くはないはずですが、退職後にハローワークでその手続きをなさいますよう。

  • 受給期間(雇用保険受給資格者証に記載されています)は原則として離職日の翌日から1年なので、その期間中であれば、残りの所定給付日数を限りに基本手当が受給可能です。(「1年+30日以内」という回答がありますが、これは所定給付日数が330日の特定受給資格者の場合です。)

  • 前の退職から1年+30日以内 新たな受給資格が得られていない なら離職票等を提出して残りの給付日数の残分は再開手続きはできると思います。

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