解決済み
「これ(退職願)は預かっておくけど受理はしない」というのは文字通りの意味です。つまり、辞めたいというあなたの意思はわかったが辞めることは許さないということです。 > ・今回の場合、受理されてないということになるのでしょうか 「受理」の意味によります。 物理的に受け取ったという意味ならイエスですし、承諾したかという意味ならノーです。 > ・仮に受理されたとみなされる場合、提出から最短2週間後には退職できると考えてもいいのでしょうか 退職日を明記していたのならその日、明記していないのならあなたが望む日に退職できます。2週間というのはどうでもいいです。法的には、いわゆる正規雇用なら民法627条、非正規雇用なら626条の通りです。 なお、「退職願」か「退職届」かは関係ないというか、どちらでも同じことです。よって、「退職届」を追加提出することは無意味ですし二重提出になるだけです。
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