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労働契約書などの明示義務違反はその職場から離れたあとでも訴えることができますか?

労働契約書などの明示義務違反はその職場から離れたあとでも訴えることができますか?7/1~7/31までの間、労働契約書や労働通知書などを明示されず労働しておりました。再三明示することを経営者に訴えたにも関わらず明示されませんでした。その期間の賃金も未払いになっています。 既にその職場から離れているのですが、訴訟することはできるのでしょうか。

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回答(1件)

  • 明示義務違反は、労基法による刑事事件です。労基署に申告ください。 明示されなかったことによる賠償請求はできなくもないでしょうが、未払いと合せて民事訴訟されるといいでしょう。

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