解決済み
36協定の特別条項、※限度時間を超えて労働させる労働者に対する「健康及び福祉を確保するための措置」という欄がありますが該当する番号というのは、会社としてしっかり実施出来るのだけを記入することは大前提だとは思いますが①~⑩まであるうち、何個以上を書かないと労基署に文句を言われるとかありますか? 分かる方、教えて下さい。
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業務で36協定を担当しています。 何個以上書かないと、という制限は無いと考えます。実際にそれで健康障害を起こした者が居た場合に、実際に実施していたかどうか、というのは調べられた経験はあります。
届け出のときに当該欄になにも書かれていないと形式不備で受付されませんが、複数あることを指摘されることはありません 指導されるとしたら、労働基準監督官の調査のときに何も措置がされていないときです
怒られるかどうかは分かりませんが、一つ以上ないと届出できません。
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