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時短勤務の欠勤について 元々9:00-18:00のフルタイムで働いていましたが 育休からの復帰後は9:00-16:00で時短勤務しています。 給与形態はフルタイム支給額から時短した2時間を早退の扱いで引かれています。 復帰時のタイミングで労務関係の方から 「実働6時間なので有給も6時間働いた扱いになる」と言われ ノーワークノーペイの原則でそこは納得はできたんですが、 子供の風邪などで有給を使い果たした現在 減給覚悟で欠勤しています。 ただ欠勤した場合の控除は8時間で控除されています。 有給が8時間与えられているなら、 8時間欠勤とみなされて納得できるんですが・・・ これって通常の処理なのでしょうか。
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時短で6時間ってことは、そもそも通常でも2時間分は控除されています。 時短の状態で1日欠勤すると、そもそも引かれていた2時間にプラスして6時間引かれますので、8時間ぶんの控除となるでしょう。
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