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試用期間中の解雇

試用期間中の解雇先日、試用期間中に解雇されました。 その理由は、会社の社風に合わないからといわれました。 私としては、未経験で入社し、若干人よりも仕事内容の飲み込みが遅いと思っていましたが、これは解雇事由に適合するのでしょうか。また、勤務し始めてから12日目で解雇を突然言い渡され、当日に解雇になりました。その際社長から「解雇でなく、内定取り消し対応にする」と言われましたが、果たして内定取り消しという対応は正しいのでしょうか。 質問のご回答をお待ちしております。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    弁護士です。 それだけの理由なら不当解雇でしょう。 すでに働き始めているので内定取り消しではなく、解雇にあたりますが、 ここはそこまで重要な問題ではありません。 いずれにしても不当だと考えられるからです。 また、試用期間中であるということもそこまで重要ではありません。試用期間中であったとしても解雇するのは簡単に認められないからです。 争う価値がある案件である印象です。

    1人が参考になると回答しました

  • 弊社の求める平均に達しなかったので とか とりあえずいれてみてちょっとみて そういうことをいう会社は沢山あり 内定もらってゴールじゃなくて勤めだしてから安定してはじめて採用になります。

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  • 内定取り消しではなくて解雇です。 なので間違ってます。 14日までは即日解雇が認められていて、解雇予告手当等の支給はありません。 内容だけでは判断できませんが、 不当解雇の可能性は高いです。

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  • 働き始めているのですから、内定取り消しではありません。内定取り消しのなは、入社前にすることをいいます。本件解雇です。ただ試用期間2週以内なので、解雇予告手当のたぐいは請求できません。 労基法22条解雇理由証明書を請求され、不当解雇と考えるなら労働審判含む民事訴訟を検討されてください。

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