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時短勤務の取り扱いについて 教えてください。 土曜日、月に一回程度 当番制で午前中のみの出勤があります。 8…

時短勤務の取り扱いについて 教えてください。 土曜日、月に一回程度 当番制で午前中のみの出勤があります。 8時から12時までです。 平日は時短勤務をしており10時から17時までです。 時短勤務の場合、一般的に10時から出勤に なるのでしょうか? それとも、土曜も10時からの出勤になるのでしょうか。 就業規則には、細かいことが書かれておらず これから総務担当者と話しますが 自分の知識が何もないため、教えてください。 それと、所定外労働免除の申請も だしますが、 私の仕事は時間ピッタリに終わることが まずないので、5分から長くて30分残業に なってしまいますが、 会社からの所定外労働はしませんが、 自分の都合による所定外労働はしても 許されることなんでしょうか? その分の給料支給されるのが 一般的でしょうか。 宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • 育児時短制度は、会社に設ける義務を課しているだけで、内容は各社各様です。就業規則に平日(出勤日)の勤務時間帯しか書かれてないのでしたら、あとは当番制の位置づけでしょう。週40時間超えの部分で、変形労働時間制でないなら、次にのべる所定外労働の免除により、対象外となります。そうでなく所定内労働なら、10時ー12時でしょう。その旨詰めてください。 所定外労働の免除は、会社から定時を超えて指示されることを免れる制度です。あなたからする分はかまいませんが、残ってできるではないかとつけこまれますので、定刻きっかり終業されることをおすすめします。その分の残業代はしはらわれてしかるべきです。

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  • どちらも会社に聞かないと判らない内容です。 一般的には時短勤務は定時に対しての時間短縮ですので、午前のみの出勤であれば開始時刻は8時になるでしょう。 所定外労働に関しては、普通は会社の指示や承認によって成立するものです。 自分の都合がどのようなものか判りませんが、了承を得ておくべきでしょう。

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  • 基本は話し合いで決めます。 時短勤務は単に時短しているのではなく、朝は保育園に預けてから出社できる、夜は保育園の閉園までに迎えに行ける事を前提とした配慮になっています。 それをしないと今度は保育士が早出、及び残業が多くなって過重労働になってしまうからです。 貴方も何らかの理由があっての10時なのだと思いますので、8時が無理なら10時を主張して構いません。会社側がそれなら土曜は出勤無くて良い、その分給料は下げると言ったら、時給が下がらない限りはやむを得ないです。 それから残業ですが本来はNGです。5分なら誤差範囲ですし、貴方が大丈夫なら30分だって構いません。ただそれを残業として認めるかどうかは会社が決めることです。 貴方に残業するなと言うなら更に業務を減らして、時給を下げるのもやむを得ないです。業務を減らしているのでここは仕方なくなります。

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