試用期間中であっても、退職を強要する行為はパワーハラスメントに該当する可能性があります。特に、理由なく退職を勧奨したり、退職を煽るような行為は、労働者の人格権を侵害するものとされています。ただし、具体的な状況や内容によりますので、詳細な事例については労働相談窓口など専門機関に相談することをお勧めします。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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