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  • 解決済み

解雇による年金減額について 先日会社都合で会社を退職せざるえなくなり、退職しました。

解雇による年金減額について 先日会社都合で会社を退職せざるえなくなり、退職しました。会社都合のため、国民健康保険料は減額できましたか、年金の減額を申請したいと言いましたところ、夫が世帯主で旦那様の収入かあるため減額、免除できないと言われました。 免除してほしい訳ではないのですが、減額はできるはすですと言いましたが、 だめなようで。 夫もサラリーマンですので、別に一千万とか法外にもらっているわけではありません。 いくら異常だと減額してもらえないのでしょうか?もう一度食い下がるべきですか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    以下、給与所得と年収(かっこ書き)の目安が記載されています。給与所得でない場合所得の確認が必要です。夫の扶養人数により変わります。 https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000003011/index.html なお対象の年度は以下のとおりです。 令和4年度申請(令和4年7月分~令和5年6月分)は令和3年所得で審査されます。 令和5年度申請(令和5年7月分~令和6年6月分)は令和4年所得で審査されます。 「免除できない」と言われたのであれば可能性は低いと思います。

  • 世帯主と配偶者には、連帯納付責任があります。 免除が認められるような所得しかないのなら、 免除申請が通るでしょう。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html 夫婦2人世帯の場合は、 ・全額免除 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 なので、 (1+1)x35+32=102万です。 給与収入だと、102+給与所得控除55=157万ですね。 子供が1人いれば、102+35=137万ですから、 給与収入は206万以下なら、認められそうです。

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  • 配偶者が、サラリーマン(厚生年金加入、国民年金2号被保険者)で、貴殿が退職して収入がなくなれば、配偶者の扶養にはいり、国民健保は加入する必要はなく、国民年金は3号保険者で、保険料不要です。

  • 旦那が普通にサラリーマンやってるなら無理でしょ。 会社辞めたなら旦那の扶養に入ればいいだけでは? 健康保険も年金も負担なくなるよ。 あるいは扶養に入らず失業保険貰ってそこから払うです。

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