解決済み
時短勤務の場合、残業代が出ないのは普通ですか? 8:30〜17:00を時短勤務にすると9:30〜16:00 になります。その場合、16時までに仕事が終わらず、例えば16:45まで残ったとしても、17時を過ぎてからでないと残業代は出ないと言われています。(45分はタダ働き) どこの会社もこういうものでしょうか?
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お勤め先の就業規則や固定残業代の有無、36協定の内容により複雑です。 固定残業代の制度がない場合は、法律では所定労働時間が1日8時間、もしくは週40時間を超えたものが法定外残業(割増+25%)となります。 0930-1600の時短勤務の場合、1日の労働時間は5.5時間ですから、法定外残業(割増+25%)は発生しません。 ただし、通常の日給から計算された時給換算で法定内残業(割増0%)が支払われるのが正しいやり方です。 これはあくまで一般的な話で、前述しましたが、就業規則やみなし残業代の有無や36協定の内容によって変わりますので、一概には言えません。
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いいえ。 その場合、会社は残業させた45分について賃金を支払う義務があります。(労働基準法第24条) 例えば、給与が時給換算で1時間1200円なら900円を支払う義務があります。 なお、残業したことでその日の労働時間が8時間を超えた場合は、超えた分について25%の割増賃金を追加して支払う義務があります。(同第37条)
残業手当がつかないってだけではなくて?
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