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時短勤務の場合、残業代が出ないのは普通ですか? 8:30〜17:00を時短勤務にすると9:30〜16:00 になります…

時短勤務の場合、残業代が出ないのは普通ですか? 8:30〜17:00を時短勤務にすると9:30〜16:00 になります。その場合、16時までに仕事が終わらず、例えば16:45まで残ったとしても、17時を過ぎてからでないと残業代は出ないと言われています。(45分はタダ働き) どこの会社もこういうものでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    お勤め先の就業規則や固定残業代の有無、36協定の内容により複雑です。 固定残業代の制度がない場合は、法律では所定労働時間が1日8時間、もしくは週40時間を超えたものが法定外残業(割増+25%)となります。 0930-1600の時短勤務の場合、1日の労働時間は5.5時間ですから、法定外残業(割増+25%)は発生しません。 ただし、通常の日給から計算された時給換算で法定内残業(割増0%)が支払われるのが正しいやり方です。 これはあくまで一般的な話で、前述しましたが、就業規則やみなし残業代の有無や36協定の内容によって変わりますので、一概には言えません。

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  • いいえ。 その場合、会社は残業させた45分について賃金を支払う義務があります。(労働基準法第24条) 例えば、給与が時給換算で1時間1200円なら900円を支払う義務があります。 なお、残業したことでその日の労働時間が8時間を超えた場合は、超えた分について25%の割増賃金を追加して支払う義務があります。(同第37条)

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  • 残業手当がつかないってだけではなくて?

  • 時短であれば固定残業が組み込まれないと思うので、45分ただ働きは違法の可能性が高いと思います。 残業代としては実働8時間以内での残業なので、法定内残業として25%の割増がつかないだけで通常賃金での残業代は支払われます。 法定内残業としての賃金の支払いがあるかどうかの確認をしてみてください。 もし、支払われないとすれば、時短での賃金支払い方法の詳細を教えて貰いましょう。

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