教えて!しごとの先生
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労働基準法では一日8時間の労働位が 限度らしいですが出勤時間や会社から現場 までの移動時間は仕事時間に含まれない という…

労働基準法では一日8時間の労働位が 限度らしいですが出勤時間や会社から現場 までの移動時間は仕事時間に含まれない というのはどうなんでしょうか… 毎日あさ5時起き会社6時着7時会社から現場に着7:30仕事開始 17:00前仕事終わり18:20会社着18:30退勤 出勤時間を除いた移動時間、仕事時間だけで 12時間は超えてます。休憩時間抜いても 11時間は仕事してますよね… 運転手が会社から現場間で運転しますから 仮眠なんかできませんしそれは指揮命令下 ですから休憩に入らないでしょう。。 8時間超えても日当月給なのでもちろん残業代 なんかでたことないです。 11時間×25~7日出勤=最大月297時間勤務です。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • 違法の可能性はあります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 労働時間とは、会社の指揮命令下にある時間です そのため、会社から特別な指示を受けていれば別ですが、自宅⇄会社の間は通勤時間であり、労働時間にはなり得ません 移動時間中も、会社から指示を受けていれば労働時間ですが、自由に利用できるのであれば労働時間にならない可能性がです

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  • 法令でそう定義されている以上、ただの愚痴にしかならないので嫌なら次を見つけて辞める位しかないです。

  • 「11時間は仕事してますよね」 仕事=労働時間なわけですが、貴方が会社から指名されて運転手をしているなら、それは指揮監督下にあり、労働時間となります。 単に同乗しているだけなら通勤時間であって労働時間ではありません。 その場所にある会社を選んだのは貴方ですし、求人票や採用面接時に、事務所ではなく現場作業であることは認識されていたのなら、移動時間があることは理解されていたと思います。 ご自身で決めた職場に不満があるなら転職するしかないように思います。

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