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就業規則と労働契約書ついて質問です。 それぞれに記載の休日が異なる場合、どちらが優先されるでしょうか。 就業規則では土日祝+会社の定める日です。会社の本社で働く人は就業規則の通りですが、私は現場勤務のため、契約書での休日が月8回固定となっています。 そのため、年間休日数では約20日近く、本社勤務の人と差が出ています。 また、この差に伴う手当てや、賃金の支払いはありません。 この場合、私は就業規則と契約書での休日数が異なることになりますが、どちらが優先されるのでしょうか?
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就業規則の適用範囲については他回答者さんの通りですが、就業規則の適用範囲内であって労働契約書と相違がある場合は就業規則が優先します。ただし、相違の内容が労働者に有利な場合は労働契約書が優先します。 よって、その就業規則があなたに適用されるものかどうかを確認してください。 例1(原則) 就業規則に定められた休日が月10日で、労働契約書に定められた休日が月8日の場合->就業規則が優先 例2(例外) 就業規則に定められた休日が月8日で、労働契約書に定められた休日が月10日の場合->労働契約書が優先
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