教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

就業規則と労働契約書ついて質問です。 それぞれに記載の休日が異なる場合、どちらが優先されるでしょうか。 就業規則…

就業規則と労働契約書ついて質問です。 それぞれに記載の休日が異なる場合、どちらが優先されるでしょうか。 就業規則では土日祝+会社の定める日です。会社の本社で働く人は就業規則の通りですが、私は現場勤務のため、契約書での休日が月8回固定となっています。 そのため、年間休日数では約20日近く、本社勤務の人と差が出ています。 また、この差に伴う手当てや、賃金の支払いはありません。 この場合、私は就業規則と契約書での休日数が異なることになりますが、どちらが優先されるのでしょうか?

続きを読む

44閲覧

回答(2件)

  • 就業規則の適用範囲については他回答者さんの通りですが、就業規則の適用範囲内であって労働契約書と相違がある場合は就業規則が優先します。ただし、相違の内容が労働者に有利な場合は労働契約書が優先します。 よって、その就業規則があなたに適用されるものかどうかを確認してください。 例1(原則) 就業規則に定められた休日が月10日で、労働契約書に定められた休日が月8日の場合->就業規則が優先 例2(例外) 就業規則に定められた休日が月8日で、労働契約書に定められた休日が月10日の場合->労働契約書が優先

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

  • まず、本社の就業規則は、現場には適用ありません。就業規則は個々の事業所ごとに個別制定したものが適用となります。 現場は何人規模でしょうか。10人以上所属するなら、現場の就業規則を制定する義務が使用者にあり、本社適用就業規則とは同文でも別物です。10人未満なら、現場適用の就業規則が周知されてない限り、あなたの雇用契約は労働契約書のとおりとなります。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる