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育休手当と失業保険について

育休手当と失業保険について9月に出産し現在育休中のものです。先日、育休手当初回分を振り込んでいただきました。しかし、4月から夫の転勤が決まり、3月末には会社を退職せざるを得なくなってしまいました。 退職は保険証の関係などもあって、3月末で職場に申告しています。この場合2月分3月分の手当はもらえるのでしょうか? ハローワークに確認したところ、毎月15日から翌月14日までで手当の計算になるとの事で、3月14日締めの分ももらった上で3月31日に退職、という流れに持っていければ、、、と考えていましたが、どうなのでしょう? そして、退職後すぐに失業手当を貰うことはできるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    3/31(もしくは3/15以降)に退職できれば3/14までの分は貰えます。 退職日は労働者が指定できますし、会社側も退職することが分かっていれば2月でも3月でも変わらないので3/31退職はOKして貰えるのではないかな?と思います。 (育休中免除になる社会保険料は本人分だけでなく会社負担分も免除になるので、3/31まで在籍していても会社に金銭的なデメリットはないです。) 失業手当は働ける(就活できる)状態でないと貰えません。 9月出産であればすぐに働く予定はないと思いますし、保育園に入っていないとすぐに働ける状態とは見なされない(失業手当は貰えない)可能性が高いです。 育休中ですぐに働けない場合は手続きすれば失業手当の受給資格を延長できるので、延長手続きをしておいて働けるようになった時に貰うのがいいと思います。

  • 産前産後休業は健康保険からの支給で、全ての妊婦さんが対象ですが、育児休業は休業明けに仕事に復帰することが条件での雇用保険から支給されます。なので、退職が判明した時点で支給停止になる可能性が大きく、3月分は不支給になるかも知れません。 失業保険は働く状況にあったのに会社都合で失業した時は7日間の待機期間の後支給されますが、個人の都合で辞める場合は3か月後からとなります。また、その3か月後に仕事に就ける状況にあって求職することが前提ですから、子供を預ける場所がないとかだと対象にならないかもしれませんので、保育園を同時並行で探すことになるのではないでしょうか。

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