「業務内行うべきだ」は正論というか、当然のことなので、例えば報告書の作成に15分かかるとすれば、定時の15分前に担当業務を止めて(担当業務が残っていたとしても)、報告書作成に取り掛かればいいです。 「できないなら家でやれ」というのは業務指示なので、在宅残業について賃金が支払われるのであれば、応じるしかないです。賃金が支払われないのであれば、従う義務はないです。
理不尽と捉えるか、「できないなら家でやれ」という業務命令と受け取るかでしょう。家でやる場合、その労働時間の証明方法を尋ね、指示された方法で労働時間の把握方法が適切と思うのなら、それを労働時間として会社に申告すればいいのではと思います。その結果、多くは残業となるはずですから。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る