教えて!しごとの先生
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キッチンカーの営業許可について詳しい方いたら教えて下さい 今度先日まで営業していたキッチンカーを中古で購入します。

キッチンカーの営業許可について詳しい方いたら教えて下さい 今度先日まで営業していたキッチンカーを中古で購入します。購入後フライヤーを追加で設置する予定なんですが、設置前に今の状態で保健所で営業許可だけ取ることは可能ですか?

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回答(3件)

  • 頂いた内容については保健所ごとにケースが異なる為、可否の正しいお伝えをすることは難しくなります。 当然ながら「フライヤー」を使う事は「揚げ物」の扱いを行うかと思いますが、保健所の判定の中に「カセットコンロと鍋で揚げ物をするのか?」「ガスフライヤーで揚げ物をするのか?」についてはあまり気にする事では無いかと思います。 つまり、申請時には「カセットコンロと鍋」で調理する物が後に「ガスフライヤー」に代わる事はあまり大きな問題では無いかと思います。 その為、申請を早めたい、かつ調理器具を積んできてほしいと言う指示をする保健所での申請となる場合(保健所によっては申請時に調理機材の設置を求めないケースもあります)はカセットコンロと鍋を積んでいき申請を行う形をとればよいかと思います。 ※念の為、保健所の担当員の方に「後にガスフライヤーでの調理に変わった場合」は何か別途報告、申請が必要か?を確認してみてください。必要ないと言われるケースが多いかと思いますが ただ、頂いた内容については保健所の申請以前に「車両法」に関わる部分で問題が起きる可能性が多くあります。 キッチンカーについては改造を施した車両ですので改造後に車検証の記載事項を変える手続きを行います。 当然ながら内装の写真も撮り、それが条件を満たしているのか?などの確認も行います。 フライヤーを置くだけならいいですが、しっかりと固定してしまった場合(固定しないと安全性に問題はありますが)、追加の架装にあたりますのでこちらは構造変更の申請を行う必要が御座います。 キッチンカーにおいては「食品衛生法」以外にも「車両法」や「道路交通法」なども関わりますので、今回の件においても「食品衛生法」では問題が無くとも「車両法」で問題があるなどの知識もつけておかないと、のちに法律違反の判定を受ける可能性もあるので十分注意してください。

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  • だめです。 使用する器具は全て設置して、直ちに使える状態でないと許可は貰えません。

  • キッチンカーの営業許可は、保健所に申請して取得します。ただし、フライヤーを追加設置する場合、その設置後の状態で再度保健所の検査を受ける必要があります。つまり、フライヤー設置前の状態で営業許可を取得しても、設置後に再度申請が必要となります。そのため、手間を省くためには、全ての設備が整った状態で申請することをおすすめします。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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