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育休明けの配属先について。 現在育児休業中で、4月に復帰予定です。 産休に入るまでは営業職として働いていました。 しか…

育休明けの配属先について。 現在育児休業中で、4月に復帰予定です。 産休に入るまでは営業職として働いていました。 しかし、育休明けは営業以外の職種への変更願いを出しました。現在職種は検討中とのことですが、勤務地も変更になりそうです。保育園を探すのにも勤務地を考えて探しているので、勤務地は変えずに職種だけ変更してもらいたいのですが、この希望はわがままなのでしょうか…? 調べると▶︎育児休業・介護休業は、雇用契約を変更することなく休業する権利です。職場復帰後も職務や勤務場所に変更はないのが原則で、合理的な理由がない限り、原職以外への配置転換は行うべきではありません。やむを得ない理由で配置転換する場合でも、それは休業した労働者にとって不利益な取り扱いになるものであってはなりません。 このように記載があり、勤務地の変更は私にとって不利益だと感じるのですが、会社としてある事なのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    勤務地の変更については、別に条項が定められていて、育児に支障がないか配慮義務が課せられています。 配慮義務ですので、配慮した上で転勤が合理的な理由でやむを得ないのであれば合法です。 むろんあなたの意向のヒアリングなしに、辞令を出すのは配慮義務を果たしたとは言えません。

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