どちらでも同じです 理由は、労災請求する場合は別にして、パワハラについて行政ができることは限られています その限られた内容でして、ひとつめが個別労働紛争解決法に基づく手続きに、ふたつめが労働施策総合推進法に基づく手続き、です 簡単に言えば、前者は会社とのトラブルを話し合いでの解決する手続き、後者は会社にハラスメント相談窓口がなかったり動かないときにそれについて指導する手続き、です どちらも労働局(雇用環境・均等部/室)の職員が対応するのですが、この職員が労働基準監督署にも詰めているので、労働局でも労働基準監督署でも同じ対応になります
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基本的には違いはありません。 どちらも同じ「厚生労働省」の管轄ですので。 労働局は都道府県単位で1か所だけですが、労働基準監督署は地域ごとにあるので、おそらく労働基準監督署の方が近いと思いますので、そちらでよいと思います。 どちらであっても「相談は相談で終わり、それ以上のアクションはない(会社になにかしてくれることはない)」です。 特にパワハラはそもそも違法行為ではないし、2022年施行のパワハラ防止法により、労働基準監督署などの行政機関にはパワハラ問題には介入する権利がないことがハッキリされています。 なので最大限の対応でも「あなたに対して、なにかしらのアドバイスをくれる」くらいが関の山です。 情報や方法を教えてくれることはあっても、解決してくれるわけでも、動いてくれるわけでもありません。
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