回答終了
本業が8時間勤務の仕事をしています。本業終了後、タイミーで3時間の仕事を入れます。1日の法定労働時間を過ぎてタイミーで働くことになりますが、雇用者側にダブルワークであることだけを伝えて、8時間を超えることを申告せずに割増賃金なしで働くことは違法ですか? 労働基準法によれば、申告がなく知らなかった場合は企業側に割増賃金の支払い義務は発生しない。という記載しかなく、労働者側への罰則規定はありませんでした。 ネットで色々調べても出てこないのでダブルワークということ以外、無申告で8時間以上働いても罰則はないのでしょうか? 法に詳しい方、ご回答お待ちしております。 労働条件、給与、残業
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申告して貰えりゃいいけど、それだったらアンタ要らん、割増発生しない人お願い!ってなる。
「労働基準法によれば、申告がなく知らなかった場合は企業側に割増賃金の支払い義務は発生しない。」 ↓ これってサービス残業と同じシステムですよね。 本人が申告していなくて会社が把握していなければ残業代を支払わないってことですし。 だから厳密にはダメだけど、本人がいらないのならOKってことなのかも。 でもあくまでもグレーだと思いますので、何時間働いているとか具体的な勤務時間を会社の人に伝えない方が良いかもしれません。
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