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時短勤務について 8月に職場復帰するのにあたり、0歳児クラスの途中入園の申し込みをし先日入園が決まったので職場に…

時短勤務について 8月に職場復帰するのにあたり、0歳児クラスの途中入園の申し込みをし先日入園が決まったので職場にその旨を伝えました。すると決まってよかったねプラス「そういえば自己都合の時短勤務はできないことになったから。」と伝えられました。 出産前から時短勤務をお願いし、12月には統括との面談でも時短勤務をお願いしました。途中入園の申し込みの際は時間など決まってないため、以前の勤務時間で提出しましたが、提出時に詳細が決まってないため以前のままですが、保育は短時間を希望していることも伝えました。また、3月の異動発表の際にわたしの今年度の雇用が時短になっていなかったため、園長にそのことを伝えると確認してくれるとのことだったのですが、1度園に伺った時にまだ行けていないから今度聞いて伝えるとのことでした。そこから時間が経ち、先週の金曜に電話をすると上記のように話をされ、混乱しています。 自己都合の時短勤務とは…?3歳になるまでの労働者は取得することが可能なのでは…?突然の出来事で旦那と相談しますと言ってその場は電話を切りました。人事課へ直接尋ねに行こうと思っていますが、時短勤務は自己都合?では取得できないのでしょうか…?

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    おめでとうございます!0歳児クラスの途中入園が決まったこと、職場に伝えられたことを理解しました。しかし、自己都合の時短勤務についての状況は混乱しているようですね。 自己都合の時短勤務について説明します。自己都合の時短勤務は、育児や介護などの特定の事情がある労働者が所定労働時間よりも短い時間で勤務できる制度です1。具体的には、以下の点が該当します: 適用期間と対象者: 育児による短時間勤務: 子どもが3歳になるまでの期間、または小学校に就学するまでの期間1。 介護による短時間勤務: 対象家族1人につき利用開始の日から3年間で2回1。 対象者は、育児や介護を理由に雇用されている労働者で、1日の所定労働時間が6時間以下の場合は対象外です1。 代替措置: 業務の性質上、短時間勤務制度を講ずることが困難な場合、以下の代替措置を講じることが求められます1: フレックスタイム制: 労働者が自由に始業・終業時間を決められる制度。 時差出勤: 所定労働時間をずらして出勤できる制度。 事業所内保育施設の設置・運営: 保育施設を企業内に設けることで、労働者が保育所に行く時間を確保できる。 育児休業制度に準ずる措置: 企業独自の制度を設けることで、柔軟な働き方を実現。 自己都合の時短勤務は、法的に認められている制度であり、人事課に直接尋ねて詳細を確認するのが良いアプローチです。123

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