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社労士試験の労働基準法の変形労働時間制の割増賃金についての質問です。 色々 サイト見をみましたがごちゃついて分から…

社労士試験の労働基準法の変形労働時間制の割増賃金についての質問です。 色々 サイト見をみましたがごちゃついて分からなくなりましたので 質問 させてください。変形労働時間制を 労使協定など決めて届け出をした時に、 例えば ある週のシフトを50時間にした場合に、 割増賃金の算定の仕方は1日10時間を5日働いたとしても、週のシフトは50時間にしているので 割増賃金は0になるということになのでしょうか? それとも1日の法定労働時間の8時間を超えた部分に関しては 割増賃金が出るのでしょうか?(この例で言うのであれば10時間 分になります。) 変形労働時間制においての割増賃金の算定は、シフト次第で変わるということになるのでしょうか? 大変 初歩的で幼稚な 質問 すみませんm(_ _)m 教えていただけると助かります。

補足

教科書には、 「1年単位の変形労働時間制にかかる対象期間における労働日数の限度 並びに 1日及び1週間の労働時間の限度 ・・・を定めることができる」 とありました。 ということはつまり、残業代をケチりたい会社が1日の労働時間の上限を10時間にして、1週間の上限を50時間にした場合は、やっぱり残業代0ということになるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    > ある週のシフトを50時間にした場合に、 > 割増賃金の算定の仕方は1日10時間を5日働いたとしても ある週の勤務予定を、日10時間5日にした場合です。その時間通りはたらく分には日と週の時間外労働はつきません。 たとえば、ある週日8時間5勤務、10時間1勤務の勤務予定(この週の所定50時間)を組んだ場合、毎日10時間働けば、日2時間5日分(計10時間)が日の時間外労働となります。 月単位、年単位の変形労働時間制はある週50時間の勤務予定をくんだなら、別の週で40時間より減らした勤務予定を組み、変形期間とおして平均して週40時間に収まる勤務予定組むなら、法定労働時間の例外として認める、というものです。

  • 会社側が変形労働時間制を採用するメリットは1日8時間、週40時間を超えても時間外労働にならなくて済むことですから、時間外労働にならなければ割増賃金にはなりません。

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