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アルバイトの給料について質問です。 私は2つバイトを掛け持ちしており、5月は合計約82,000円ほど働く予定で 6月1…

アルバイトの給料について質問です。 私は2つバイトを掛け持ちしており、5月は合計約82,000円ほど働く予定で 6月15日に振込されます。ただ6月に入り大学の学内バイトに参加する予定でこのバイトが給料8,000円が当日手渡しされるらしいです。 この場合6月の月収は9万円になるという認識であってますか? また月88,000円を超えると所得税がかかると聞いたのですが1カ所で88,000円を超えた場合ですか?それとも合計して88,000円ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ただ6月に入り大学の学内バイトに参加する予定でこのバイトが給料8,000円が当日手渡しされるらしいです。 >額額のバイトが お給料収入であれば 掛け持ちとなりますので 大学には 扶養控除申告書が提出できませんので 3.063%の所得税が天引きされるか?(乙蘭のため) 短期アルバイトとして 丙欄により 所得税が天引きされない場合とに分かれます。 この場合6月の月収は9万円になるという認識であってますか? >収入としては 月収 9万円になりますが 税金に関しては 各勤務先で決まりますので 合計して税金をお給料から天引きされることはありません。 また月88,000円を超えると所得税がかかると聞いたのですが1カ所で88,000円を超えた場合ですか?それとも合計して88,000円ですか? > ① 勤務先に扶養控除申告書を提出している場合 月88000円以下のお給料支給額であれば 所得税は天引きされません。 ②掛け持ちの場合 扶養控除申告書は一か所にしか提出できませんので 未提出の勤務先で 乙蘭扱いになる場合は 3.063%の所得税が天引きされます。 ③ 各勤務先の月の御給料支給額により 所得税は天引きされますので 各勤務先を合計して 所得税を天引きされることはありません。 ④ 丙欄(大学でのバイト)であれば 日当 8000円の場合 所得税は天引きされません。

  • 扶養控除申告書を提出したバイト先の給与は月88000円を超えないと 所得税が引かれません それ以外のバイト先からの給与は金額に関係なく所得税が引かれます 異なるバイト先の給与を合計して88000円を判定するのではありません

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  • その認識で合ってます。 複数で働くと、多く働くところで甲税になり、他は乙税で毎月税金が引かれて来ます。甲税のところでは月に88,000円以上働くと税金が引かれます。 来年に確定申告して税金の計算をし直しします。多く払っていれば戻ってきます。

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