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失業手当の手続き後(待機期間を過ぎてから)のアルバイトについてですが、日給8000円のバイトを1日した場合、失業手当はい…

失業手当の手続き後(待機期間を過ぎてから)のアルバイトについてですが、日給8000円のバイトを1日した場合、失業手当はいくら減額されますか? また、減額された分はなくなるのでしょうか?

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回答(1件)

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    労働時間と、あなたの賃金日額と基本手当日額によります。 1日で4時間以上働いたら、その日の分は不支給になります。 不支給といっても、消滅する訳ではありません。後日に繰り越されます。 1日で4時間未満の労働時間であれば、基本手当日額とバイト代の合計額から、控除額1312円を引いた額が、前職の賃金日額の8割を越えていると、越えた分だけ減額されます。 減額されて、0円になってしまった場合は不支給扱いとなります。 減額された分は消滅します。不支給になった分は、1日4時間以上働いた時と同じで、繰り越されます。 基本手当日額+(バイト代-1312)-(前職の賃金日額×0.8)=減額される金額 で、「減額される金額」が基本手当日額より大きければ不支給、小さければ減額(基本手当日額-減額分の残りが支給)です。

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