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前職で必要な資格を取る際、必要な費用等(120万円ほど)を全て会社に出して貰いました。その際、10年以内に辞めたら全額返…

前職で必要な資格を取る際、必要な費用等(120万円ほど)を全て会社に出して貰いました。その際、10年以内に辞めたら全額返金するという誓約書?のようなものを会社側から支持され書き、退職時には全額返金して辞める形となりました。法律等は全然詳しく無いのですが、労働基準法16条?を読むと元々返金する必要はなかったのでしょうか?私自身もその資格を取りたいと考えており合意の上で誓約書にはサインしましたが、結局今の会社ではその資格を使う事がないまま転職する事になりました。資格取得後3、4年程働いてから転職致しました。 このような場合返金を求めることができるのか対処法等があるかどうか分かればと思い、質問させていただきました。また、返金を求められる場合、どこに相談すれば良いかももし教えていただけたら幸いです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 (前借金相殺の禁止) 第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 _________________ 労働することを条件の借金させることは違法です

  • 労働基準法第16条は、労使契約で従業員に対し違約金や賠償金の支払いを約束させてはならないという点が記載されています。 資格を得る為の費用を会社が負担し相応の期間内で退職をした場合、その費用を返還させるという約束行為も該当します。 退職をさせない抑止力になる点は会社の都合上理解するのですが、退職する自由を損なう点が問題です。 ですので、例え誓約書を書いたとしてもその行為そのものは無効となります。 実際問題、その請求書がきたとしても払わなければ良い話です。 もし請求の督促があるようなら、当該法の抵触を盾に支払いを拒否すれば良い話ですね。それ以上のことはする必要はありません。というのも会社側は 弁護士に相談しても「それはできないですね」で終わるからです。

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  • 中々微妙な話ですね。その資格がどのようなものかによって分かれるでしょうね。一般社会で通用するようなものであれば返還すべきでしょうが、そうではなく会社の業務に のみにかかわるものであれば、返還の約束書類が残っていようが返還の要はないと思います。相談するとしたらこの道を得意とする弁護士でしょうか。(費用が掛かります。) 中央省庁で毎年キャリア官僚がアメリカ等へ留学しますが、一定期間勤務しないと費用を返却しなければならない書類にサインさせられるそうです。

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  • 賠償予定の禁止ってのがありまして、その返金に関する契約自体が違法なので無効にできる。かもしれませんが… 勝手な憶測ですが、今どきその位のこと大抵の経営者なら知ってると思いますよ。ですからそのサインしたものって所謂借金的なものではなかったですか?「所得費用を貸すよ。ただし10年働いてくれたら返さなくて良いよ」って感じです。そうなってるんじゃないかなと思いますけど違いますか?

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