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高圧ガス 冷凍機械講習というのがあり、検定を合格すれば本試験の法令のみの受験で済むとわかりました。講習の中に、法令の科目(7時間 受講)があり、検定の試験としてはないのですが、こちらは意味あるものですか? たとえば、学識の分野に法令の受講の内容が出てくるとか本試験では同程度の内容だとか 過去に受けられた方がいましたら教えてください
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法令も含めた講習の受講と検定の合格が義務だからです。 なお、私は法令の講習の際に使われたパワポ資料を画面コピーしてPCに保存して、後日国家試験用の勉強資料として役立てました。 というのも、講習用に購入した法令参考資料の内容が一部古くて、最新の法令改正を把握するためにそうしました。
お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 検定講習の法令の受講に関する意味についての問い合わせてですが、これは意味と言うよりも、法令上、検定講習受ける際の要件になっているというだけです。法令を含む21時間の講習を受けないと、その後の検定試験の受験資格が得られないので、オンライン講習の法令部分を垂れ流しでも聴いたことにしておかないと、検定試験は門前払いになるということです。
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