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バイトを飛んだ大学生に対して 損害賠償を求めることってできますか? 裁判起こしてもいいんですかね? 勝てますか?

バイトを飛んだ大学生に対して 損害賠償を求めることってできますか? 裁判起こしてもいいんですかね? 勝てますか?

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ID非公開さん

回答(9件)

  • >バイトを飛んだ大学生に対して 損害賠償を求めることってできますか? 任意に求めること自体は自由です。 >裁判起こしてもいいんですかね? 裁判を起こすのは自由です。 >勝てますか? 単に雇用していた労働者が飛んだ(断りなく退職したととらえています)くらいでは特別な事情でもない限り大した賠償は得られないでしょう。 何をして「勝つ」と言えるのかは人それぞれですが、それで賠償が仮に得られたとしても、そのために費やす手間や費用に見合わないものになるでしょう。

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  • 何をもって「勝ち」とするかは分かりませんが、具体的な金額を示せる物(修理見積など)で、かつ故意でその損害を発生させたとかでもなければ、全額認めらる事はないでしょうね。 訴訟費用は数千円から数万円レベルですから、賠償義務を認められば費用倒れになる可能性は引くと思います。よく訴訟費用に弁護士報酬を入れて語る方がいますが、民事訴訟は弁護士は必須ではありませんので、本人訴訟すれば費用はそんなに掛かりません。

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  • 裁判費用のほうが大きくなるから、しても無駄ってことが多い。 何か機材を故意にぶっ壊してバックレられたとか。 冷蔵庫に入った写真をとってそれがSNSで拡散されて大きな被害が出たとかならする意味はあるだろうけれど。 何か壊されたわけでも、何かもっていかれたわけでもとかないとなると勝てたとしても裁判費用のほうが大きくなってしまうみたいなのはあるとお思いました。 社員じゃなくてバイトなので、それこそ大きな損害賠償を求めるような責任ある仕事をバイトにさせてたの? ってことで減額とかもがっつりされると思うよ。 学生バイトであることを考えると。

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  • 出来ますが、認められるかと、支払われるかの問題でしょう。 実際損害がでているなら、それを算定し、請求しますが、大概は報償責任の範囲において減額されます。 最悪の場合、その減額で0となる可能性もあり得るでしょう。

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