>バイトを飛んだ大学生に対して 損害賠償を求めることってできますか? 任意に求めること自体は自由です。 >裁判起こしてもいいんですかね? 裁判を起こすのは自由です。 >勝てますか? 単に雇用していた労働者が飛んだ(断りなく退職したととらえています)くらいでは特別な事情でもない限り大した賠償は得られないでしょう。 何をして「勝つ」と言えるのかは人それぞれですが、それで賠償が仮に得られたとしても、そのために費やす手間や費用に見合わないものになるでしょう。
裁判費用のほうが大きくなるから、しても無駄ってことが多い。 何か機材を故意にぶっ壊してバックレられたとか。 冷蔵庫に入った写真をとってそれがSNSで拡散されて大きな被害が出たとかならする意味はあるだろうけれど。 何か壊されたわけでも、何かもっていかれたわけでもとかないとなると勝てたとしても裁判費用のほうが大きくなってしまうみたいなのはあるとお思いました。 社員じゃなくてバイトなので、それこそ大きな損害賠償を求めるような責任ある仕事をバイトにさせてたの? ってことで減額とかもがっつりされると思うよ。 学生バイトであることを考えると。
出来ますが、認められるかと、支払われるかの問題でしょう。 実際損害がでているなら、それを算定し、請求しますが、大概は報償責任の範囲において減額されます。 最悪の場合、その減額で0となる可能性もあり得るでしょう。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る