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司法書士で民法相続の問題を教えてください。 問題 AとBはCの子であり、Cが死亡した場合においてCが同人名義…

司法書士で民法相続の問題を教えてください。 問題 AとBはCの子であり、Cが死亡した場合においてCが同人名義の甲土地を有していたとき正しいものはどれか①AとBが甲土地をAの単独所有とする遺産分割協議をした後、Bが甲土地につき勝手に単独相続の登記をした上、これをDに売却して所有権移転登記をした場合、Aはに対し、その所有権移転登記の全部の抹消を請求することができる。 ②AとBが甲土地をAの単独所有とする遺産分割協議をした後、Bが甲土地につき勝手に単独相続の登記をした場合、これを、Aから買い受けたDは、Bに対し、その所有権移転登記の全部の抹消を請求請求することができる 解答 正しいのは② ②の解説には、甲土地をAの単独所有とする遺産分割協議により、Bは相続開始の時から甲土地についての持ち分すら有していないことになる。 上のように書かれていました。 それなら①もBは最初から持分すら持っていないことになるはずなのに、第三者のDが登記をしたら、なかったはずのBの持分が復活するってことでしょうか? 当事者のBには請求できるが、登記を備えた第三者のDには対抗できないから①は‪✕‬なのでしょうか? 参考までに、 ①の解説には、「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については登記、登録その他の対抗要件を備えなければ第3者に対抗することができない。AはDに対し、甲土地の所有権移転登記の全部の抹消を請求することはできない。」と書かれていました。

補足

①AとBが甲土地をAの単独所有とする遺産分割協議をした後、Bが甲土地につき勝手に単独相続の登記をした上、これをDに売却して所有権移転登記をした場合、Aはに対し、その所有権移転登記の全部の抹消を請求することができる。 「AはDに対し」の間違いでした。 申し訳ありません。

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回答(4件)

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    ■ ①についての分析 まず、民法の条文を確認します。 【民法899条の2第1項】 「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。」 この条文を問題文に沿って言い換えると、 Aは、遺産の分割(遺産分割協議)によるものかどうかにかかわらず、Aの相続分を超える部分(つまりBの持分)については、登記その他の対抗要件を備えなければ、第三者Dに対抗することはできない。 ということになります。 つまり、Aは遺産分割協議どおり、Bの持分(相続分)についての「登記」をしなければ、第三者Dに対抗できません。 逆に言えば、Aの持分(相続分)については、登記無くしてDに対抗できるということになります。 ◇Aの持分(相続分)について検討 Aの持分については、899条の2第1項の反対解釈によって登記が無くても対抗できますから、Dに対抗でき、Dに「返せ」と主張できます。 ◇Bの持分(相続分)について検討 B持分については、899条の2第1項によってAが登記しなければ、Aは「遺産分割協議」の存在を第三者Dに主張できません。 よって、AはDに対抗できず、取り返すことはできません。 ◇まとめ Aの持分(相続分) = 〇 Dに対抗できる(返せと言える) Bの持分(相続分) = × Dに対抗できない(返せと言えない) 以上により、AはDに「全部の抹消を請求することは『できない』。」ということになります。 ■ ②についての分析 ②について見れば、A→D売買、と言う関係にあります。 ◇Aの持分(相続分)について この場合には、A→D所有権譲渡という関係にありますから、Dは当然にA持分について所有権を取得することになります。 ◇Bの持分(相続分)について 次にBの持分(相続分)について見れば、遺産分割協議書によってB→Aが確定しています。 これをDが買ったのですから、B→A→Dという関係になりますね。 よって、B持分についてDとBとは前主後主の関係となり「当事者」となります。つまり、Dは「第三者」ではありません。 よって、Dは民法899条の2第1項の「第三者」に当たりませんので、登記無くしてBに対抗できることになります。 以上により、DはA持分、B持分の両方の所有権を取得します。 よって「全部の抹消を請求請求することができる」ことになります。

  • ①の事例では、遺産分割前のBの法定相続分につきBを起点としてB→A、B→Dという二重売買が行われたかのような法律関係に立つからです。つまりAとDは対抗関係に立つので登記のあるDの勝ちというわけです。 ただし①の選択肢が間違っているのは、「全部」の登記の抹消を請求できるとする部分です。本来のB相続分については、さっさと登記しなかったAにも落ち度があるわけですが、本来のA相続分についてはDが権利を取得できるいわれはありません。だって無権利者から買ったに過ぎないんですから。 なので、Aは少なくとも法定相続分に基づく割合分は自己に登記を移すよう請求できます。 ……って理解で合ってると思いますが、民法は苦手科目だったので正直あまり自信ありません。しかも相続と登記の分野って近年法改正が多いし、あまりついていけてません (^_^;) その上、今は出張先で手元に資料がないんですよね~。詳しく調べてませんので、間違いがあったらゴメンナサイ m(_ _)m ま、当方の回答は参考までに、他の方の回答もお聞きになってください。勉強、頑張ってください。

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  • ①は「Aはに対し、」とありますが、 Aはだれに対し、請求することができるという問題ですか?

  • 94条2項の類推適用ではないですか

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