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再就職手当ての受給額は、年収に含まなければなりませんか? 1月、2月はA社 3月、4月は無職 5月~B社にパート勤務で…

再就職手当ての受給額は、年収に含まなければなりませんか? 1月、2月はA社 3月、4月は無職 5月~B社にパート勤務です。

補足

B社には、A社の源泉徴収票は提出しようと思いますが、再就職手当ての受給額も伝える必要があるということになりますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    先のAI回答は全くの間違いで、再就職手当を含め失業給付で受けた分は全額非課税です。 https://faq.city.kochi.kochi.jp/faq/detail.aspx?id=2425 非課税である限り、「源泉徴収票」に載せられないのです。課税額とは、勤めが収入のすべてである限り、源泉徴収票に載っている範囲の収入と支出とで税額を算出します。「一時所得」なんてトンデモナイこと。

    1人が参考になると回答しました

  • 再就職手当ては、一時所得として扱われます。したがって、年収に含める必要があります。ただし、税金の計算方法は一時所得と通常の所得で異なります。具体的な計算方法は税務署や税理士にご相談ください。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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