先のAI回答は全くの間違いで、再就職手当を含め失業給付で受けた分は全額非課税です。 https://faq.city.kochi.kochi.jp/faq/detail.aspx?id=2425 非課税である限り、「源泉徴収票」に載せられないのです。課税額とは、勤めが収入のすべてである限り、源泉徴収票に載っている範囲の収入と支出とで税額を算出します。「一時所得」なんてトンデモナイこと。
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再就職手当ては、一時所得として扱われます。したがって、年収に含める必要があります。ただし、税金の計算方法は一時所得と通常の所得で異なります。具体的な計算方法は税務署や税理士にご相談ください。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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