教えて!しごとの先生
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離職に伴い、4/19にハローワークに出頭し、失業保険の受給可否の確認を行いました。

離職に伴い、4/19にハローワークに出頭し、失業保険の受給可否の確認を行いました。その結果、受給資格を「満たしている」という確定的な回答を得ましたが、前職(A社)の離職票しか持参していなかったため、前々職(B社)と前前々職(C社)の離職票も持参し、提出する必要がある旨の説明を受けました。 但し手続き自体は開始しているため、4/19より待機期間となり、7日間の就業禁止、その後も失業保険の受給終了迄は20h/wの就業制限を遵守するよう指導を受けました。(この時点で仮の資格者証を受領しました) そのため、一旦帰宅し、B社およびC社の離職票を探しましたが、C社の第二票しかなかったため、4/20にハローワークの窓口にて、C社の第二票を提出し、同時にB社の離職票およびC社の第一票の再交付依頼を行いました。 その後、5/2に失業保険の受給説明会に出頭し、初回の認定日を待っておりましたが、5/7に失業保険の受給資格を満たしていないという旨の電話連絡を受けました。 そこで5/9に出頭し、離職票の返却と経緯の説明を受けました。 ハローワーク側の言い分としては、5/7にC社の離職票が届いたため、受給資格が無い事が分かった。 4/19の決定は仮の決定のため遡及的に無効となる。(仮の資格者証にも同様の旨の記載はありました) 無効に伴う救済手段等は無いとのことでした。 こちら側としては、4/19に受給資格があると、担当者から確定的な回答を得ており、加えて就業制限も守っていたため、金銭的な問題が生じております。(就活しながら、単発のバイト等で就業する事は可能であったため) そのため納得する事が難しいのですが、このような場合に何らかの救済策はないのでしょうか? 大人しく諦めるしかないのでしょうか。 皆様に御教示いただきたく、質問させていただきました。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 単に退職前2年の間に雇用保険に12ヶ月以上加入していないと受給資格がない為離職票を確認すると受給資格を満たしていなかっただけだと思いますが。 雇用保険に加入していてなおかつひと月11日以上出勤している月で計算されます。 B社、C社の離職票を足しても2年間で12ヶ月以上という条件を満たしていないだけかと。

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  • 不可能と思います。 >受給資格を「満たしている」という確定的な回答 これはC社の離職票を期日までに提出できた場合はということですよね。 提出される前提で進めていたのに期日に間に合わなかったから無効という事だと思います。 もらえる期日が先延ばしになるとかではなく失業手当自体受けれないと言われたのでしょうか? 失業後何日以内にハローワークで失業手続きをするという期限自体過ぎてしまってるといことですかね?

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