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研究開発業務の長時間残業(100時間超え)について

研究開発業務の長時間残業(100時間超え)について研究開発業務につく会社員です。 長時間残業についての質問になります。 うちの会社は比較的優良企業(?)で、残業時間については申請した時間分については支払ってくれます。 また、100時間を超えた場合も翌月に産業医の面談を受けることで申請可能です。 研究開発業務者は、労使の締結した時間による時間外労働が可能である(36協定除外?)ということを知りました。 ただ、1ヶ月100時間、3ヶ月300時間、1年900時間の協定(法律?)があるのも知っています。 でも、前に述べたように産業医の面談を受けることで100時間超えの残業も可能です。 『労使の締結した時間による時間外労働が可能である』ということは、各社にて扱いが違うということでしょうか? また、産業医の面談を受けることで100時間超えの残業が可能ですが、いったいどこまで許されるのでしょうか? (このままで行くと、残業時間が2ヶ月連続100時間超えそうです) 分かりにくい質問で申し訳ありませんが、労働基準法等に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    100時間を超えた残業については、労働安全衛生法といって、労働基準法の42条~55条を詳しくした法律です。 まあ労働者の健康増進を促進し、事故の無いように安全にするための法律です。 残業100時間以上で産業医の面談というより健康診断しなければ、懲役刑あるいは、罰金を含む罰則があります。 ですから、必ずそれは必要なんです。 36協定の内容は会社によって違います。大体労働組合が無い会社は、法律の範囲内の割増賃金(25%~50%)ですから、25%割増になっていますが、労働組合がある会社は、30%割増~50%割増が多いです。 まあ団体交渉できるか?できないか?の差ということでしょう! もう一つ残業の上限ですがそれも36協定で決まっていますし、厚生労働省の通達でも決まっています。月の上限は、45時間です。しかしそれ以上やっても罰則はありません!

  • 元 労働基準監督署の職員です。 時間外労働・休日労働に関する協定においては、 厚生労働大臣の告示による限度時間というものが定められており、 たとえば、1か月45時間年間360時間以内に定めるように指導しています。 これを超える特別な事情がある際にも、特別条項の協定を締結すれば、 年間の半分を超えない程度で、その限度時間を延長する時間数の 設定をすることが可能です。 これが一般的な考え方です。 しかし、研究開発の業務のほか、建設の事業など、 その告示による限度時間を適用しないと除外しているものがあります。 その場合には、協定で締結した時間数が、残業可能な時間数になり、 その設定できる時間数は青天井です。(もちろん年365日の範囲ですが) そのため、どのような労使協定を締結するのかが重要となります。 適用除外だからといって、限度時間の範囲で締結する会社もあれば、 とてつもなく長い時間数を設定するようなところもあります。 このため、労働基準法の改正により、経済的な部分から 時間外を短縮していこうという考えを持って、時間外の単価を 60時間を超過した場合に割増率を50%としました。 ただ、所詮2割5分増しという考えもあるのですが、 労使の意見が対立する審議会を経て作る制度では これが限界のようでした。 これと別に、働く人が過重労働により生じる健康障害を防ぐため、 医師による面接指導の制度を、労働安全衛生法に設けました。 100時間超過の労働者から申し出があった場合面接指導を行うというもので 残業の制限とは直接リンクはしておりませんので、 面接を受けようが受けまいが残業が不能になることはありません。 ただ、医師による意見の中で、残業時間の制限等を意見することもあり これにより会社はその意見を尊重した場合、短くしていくというものです。 過重労働による脳疾患・心疾患の労災認定基準が 直近100時間、2カ月~半年平均80時間以上ですから、 基礎疾患があれば、発症するリスクが非常に高いと思われます。 やはり、過重な労働が続いているということについて 労働基準監督署に情報を与えることを行った方がよいと思います。 優先順位は低いですが、匿名でも可能です。 ※経歴等は作成しているブログで確認ください http://acchandd.blog.bbiq.jp ※補足 長時間労働者への医師による面接指導を規定した条文は 労働安全衛生法第66条の8であり、罰則規定はありません。

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