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労働契約書に遅刻三回で1日欠勤扱いになるって記載があるんですけど、これって違法ですよね?

労働契約書に遅刻三回で1日欠勤扱いになるって記載があるんですけど、これって違法ですよね? 10人以下の会社なんですけど、就業規則がないので、生理休暇や忌引きなどはあるのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    企業が労使契約を書面で交付し、労働局の許可印をもらっていれば 違法とならない場合もあります。 労働契約書(企業と雇用者個人で締結している書面)ではなく 労使契約書(企業が雇用主全体と締結している書面)で 確認してみてください。 ちなみに遅刻3回で欠勤1日とする企業は 結構多いと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 労働契約書に記載があっても、そもそも就業規則が無いのなら、懲戒処分ができません。懲戒処分ができないのですから、懲戒処分の一種である減給の制裁(労働基準法91条)をすることはできません。ただし、遅刻3回で1日欠勤として、給与改定時・ボーナス時の査定、精皆勤手当の支給に影響が出るといったことは、違法ではありません。 生理休暇は、労働基準法68条に定められたものですので、就業規則に記載が無くても、女性労働者が、生理日の就業が困難なために休暇を請求したときは、働かせることはできず、休暇を与えなければなりません。生理休暇中の賃金は、労働契約等で定めるところにより支給しなくても構いませんし、生理休暇取得日数を精皆勤手当支給の際に欠勤と扱っても問題ありません。 忌引き休暇といった法律に定めのない特別休暇をもうけるかどうかは、会社しだいですので、就業規則が無いのなら、無いということでしょうね。会社に確認してみてください。

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  • その会社だと生理休暇は普通の欠勤扱いになりそうですね。 さすがに忌引きはくれるでしょう。 遅刻に関しては違法ですが会社で遅刻する人はそうそういないので大丈夫なんじゃないですか? 公共交通機関がおくれたのなら証明書貰えば問題ないでしょうし。

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  • 例えば、10分遅れの遅刻が3回あったとして、それに対して1日分の日給分の賃金を差し引くのならば懲戒権の濫用になるでしょう。 労働契約法15条では、使用者(社長などの雇い主)が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。と定めています。 労働者が遅刻した理由などの事情を考慮して客観的に見て遅刻三回で一日欠勤扱いにする程の懲戒に当たると認められない場合には、労働契約書にあらかじめ定められている契約内容といっても懲戒権の濫用とされる可能性が高いです。 あらかじめ労働契約書に遅刻三回で1日分の日給を罰金として差し引くなどと明記している場合には、労働基準法16条に抵触する可能性があります。 労働基準法16条では、使用者(社長などに雇い主)は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は、損害賠償額を予定する契約をしてはならない。と定めています。 労働者は労働力を提供することによって、使用者からその対価として、賃金が支払われます。 使用者は、労働者が働いた分の対価として賃金の支払い義務があります。 遅刻が三回あったとして遅刻した分の賃金を差し引くのは合法ですが、一日分の日給に当たる賃金を差し引くのならば違法になります。 常時10人以下の労働者を使用している会社であっても、労働基準法の規定は適用されます。 忌引きは就業規則に明記されているならば、休暇を申請することができますが、生理休暇に関しては、労働基準法が適用されます。 労働基準法68条では、使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を申請したときは、その者を生理日に就業させてはならない。と定めています。 気をつけてほしいのは、生理だからといって、休暇を申請できるのではなく、「生理日の就業が著しく困難な女性」が休暇を申請することができるのです。

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