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失業手当とバイトについて。 会社都合で先月30日に離職しました。離職票が届き次第、失業手当の手続きをしようと考えていま…

失業手当とバイトについて。 会社都合で先月30日に離職しました。離職票が届き次第、失業手当の手続きをしようと考えていますが、適当な会社なので、離職票が届くのが少し先になりそう。先輩の話だと、1ヶ月待ちは必要なようです。 そこで、できれば、離職票が届くまでの期間のみ、短期のバイトをしたいのですが、問題はありますか?手当を貰う資格がなくなったり、待機期間がのびたり、何か手続きに必要な書類が増えたりしませんか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >そこで、できれば、離職票が届くまでの期間のみ、短期のバイトをしたいのですが、問題はありますか?手当を貰う資格がなくなったり、待機期間がのびたり、何か手続きに必要な書類が増えたりしませんか? 問題ありません。アルバイトをして申告が必要なのは、実際に失業をもらい始めてからです。 よって、そもそも手続きを行う前はもちろん、自己都合退職で給付制限を受けている間は、雇用保険に加入が必要な「週20時間以上」の勤務を続けない範囲でのアルバイトは何ら制限されるものではありません。

    1人が参考になると回答しました

  • 失業してハローワーク(職安)に「雇用保険(失業保険)」の支給申込みに行くと、「隠れてアルバイトしてはいけません」と言われます。「隠れてバイトしても必ずばれます!ばれたら給付が停止になりますよ!」なんて脅しめいたビデオを見せられたりもします。 この影響からか、失業保険を貰っている間はアルバイト一切禁止だと思っている人が多いようですが、そうではありません。ポイントは「隠れて」バイトをしてはいけないということであり、バイト自体が禁止されている訳ではないのです。 雇用保険の受給期間中でも、申告すればアルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。 差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。 ハローワークで認められるバイト日数は、概ね「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。実は、雇用保険法や労働基準法には「失業状態」の定義が明確な基準が示されておらず、各ハローワークの担当者の裁量に委ねられています。 月14日以上や週20時間以上労働しているとなれば、雇用保険に加入できるだけの労働日数になる為に、「失業している状態」とは解釈されないのです。ですから、これがひとつの基準として広まっているようです。

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