教えて!しごとの先生
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・退職後の健康保険任意継続について ・妊娠のため退職した場合の失業保険について 質問です。 私は1/15正…

・退職後の健康保険任意継続について ・妊娠のため退職した場合の失業保険について 質問です。 私は1/15正社員で半年勤めていた会社を退職することになりました。 妊娠し、悪阻がおさまるまで仕事をお休みし復帰の予定でしたが、お休みの間お給料は発生しないため、社会保険の支払いが出来なくなると会社に言われ、会社を退職することになりました。 そこで、退職届の欄に健康保険の任意継続と言う項目があり、任意継続・再就職先の健保・その他の3項目になっていました。 再就職はまだ出来ないので選択からはずれますが、この場合の任意継続と言うのはどのように支払いをするのでしょうか? 在籍していた会社に支払う形ですか? また、その他の意味は国民保険と旦那さんなどの扶養に入るとの事ですか? 1/27に旦那さんの扶養に入る事も出来ますが、失業保険の失業給付金を貰えるなら貰いたいと思っていて、扶養に入ると貰えなくなったりするのでしょうか? 失業保険では、妊娠して自己都合だと給付期間延長の手続きを、退職後30日後の30日以内?にしなくてはいけないと聞きましたが、これをすることによって、給付期間が通常よりも長く給付してもらえると言うことでしょうか? また、手続きをしてからどれくらいで給付が始まるのでしょうか? 退職したばかりなので、出来ればすぐ貰えたらと思いますが… 退職後の保険はどれに加入すれば良いか、妊娠で退職した場合の失業保険の手続きの仕方を教えて頂きたいです!!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    迷わず、その他、扶養を選択します、その他は、その通り、扶養と国保です。 扶養になれる権利があるのに、任継を選択し2年間現在の保険料の倍額を支払う必要がありますか? 任継を選択することは、国民年金の支払い義務も生じますよ月額15040円。 1/16~1/26までは国保になりますが、1月の健康保険料は月末加入の健康保険料を支払います、扶養ですから0円です。 失業保険×雇用保険の失業給付は基本的に妊娠してる間から出産後8週は、受給資格を与えられません、法的拘束は産後8週のみですが、安定所は強く、受給期間の延長を求めます、妊婦さんを採用する企業が現実皆無からです。 よって、受給期間を延長します、基本受給期間1年+最大3年の延長ですが、実質は御子様が3歳になりますと、延長は打ち切りになります。 退職後2ヶ月で受給期間を延長することにより特定理由離職者になりますが、特典は国保税の軽減と3ヶ月の給付制限が無くなる点、但し、国保の軽減制度が受給資格を得た時点であるかないかは不明ですし、給付日数も変わりません。 何で、国保?ですが、これは御主人の健保に確認しなければ分かりません、協会けんぽ=全国健康保険協会を基準として回答しているだけのこと、けんぽは受給期間中、基本日当が3612円以上ですと、一旦扶養から外れます。 他建保は様々で、御主人の健保に確認して下さい。 延長を解除すれば、7日の待期期間後、即受給資格者として給付期間になり、最初の給付は解除申請後から約1ヶ月です。 但し、就職をしたい!気持ちが強くあれば失業給付の受給も良いのですが、扶養にから外れたり、就職が決まらないと、再度扶養になったりとかなり面倒です、また、現在ではマザーズハローワークと言い、御子様連れでも求職活動が出来るようになりましたが、近くにないと、御子様の面倒は?両親?保育所? 月2回の求職活動を認定日に認定され支給されます。 なので、結構面倒くさいが現実です。 マザーズ所在地。 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/dl/mother_pamphlet.pdf

  • natuo_1111さん 随分質問が多いですが順を追って回答します。 >再就職はまだ出来ないので選択からはずれますが、この場合の任意継続と言うのはどのように支払いをするのでしょうか? 多分会社は協会けんぽという所に加入していると思います。任意継続を望む場合はそことの直接契約になりますからそこに保険料を支払うことになります。会社に在籍中は会社が半額負担しますが、会社を退職すればそれが無くなりますから単純に2倍の支払額になります。期間は基本的に2年間です。 任意継続と国保とどちらが安いかを事前に調べておいた方がいいと思います。 前年度の収入を調べて市役所に行けば保険料を調べてくれます。 >その他の意味は国民保険と旦那さんなどの扶養に入るとの事ですか? そういうことになります。 >失業保険の失業給付金を貰えるなら貰いたいと思っていて、扶養に入ると貰えなくなったりするのでしょうか? 扶養に入るともらえないのではなくて年収が130万円以上になる予定収入がある場合は扶養には入れないと言うことになります。この場合は雇用保険(失業保険)の基本手当日額が3612円以上になるなら年間130万円を超えるとになりますから扶養には入れません。もし入っていれば一旦抜けて雇用保険受給が終わってからまた入ると言うことになります。 ただし、離職前にあった収入は計算にいれません。離職後の収入見込みでそこから1年間で得られる金額です。 >失業保険では、妊娠して自己都合だと給付期間延長の手続きを、退職後30日後の30日以内?にしなくてはいけないと聞きましたが、これをすることによって、給付期間が通常よりも長く給付してもらえると言うことでしょうか? その手続きを「受給期間の延長」と言います。 普通は離職から1年間が受給可能期間ですが、妊娠して働くことが出来る状態ではないので雇用保険は受給できないので出産、育児が一段落するまで受給期間を延長することができます。基本1年間+3年間(延長可能) この手続きをして受給を延長すると「特定理由離職者」になりますが受給期間は自己都合と同じで多くはなりません。ただ、雇用保険被保険者期間が6ヶ月で受給資格を得ることが出来ると言うことと、国保に加入した場合に減額措置を受けられということがメリットです。 >また、手続きをしてからどれくらいで給付が始まるのでしょうか? 受給できる時期は働くことが出来るようになって延長申請を解除してから約1ヶ月くらいです。 (皆様にお願い) 投票になった回答を取り消しにする悪質な「投票操作」をうけており7日間そのままで「投票」になれば他の回答者さんの回答も全部取り消しにされてしまいます。閲覧後はどなたかにベストアンサーを決めるなどして「投票」にならないようにお願いいたします。

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