解決済み
残業を休日に振り替えられますか。有給ではない休み(7.5時間)に 残業6時間(6*1.25=7.5h)をふることは出来るのでしょうか。 法律的に問題があるのか教えてください。 そのほか 半日で帰宅するとき 残り半日を残業分で変更する等も可能なのか知りたいです。 宜しくお願い致します。
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労働時間を相殺することはできません。 たとえ割増分を考慮してもです。 なんのために労働時間を管理しているのかわかりません。 1ヶ月60時間を超えたときの差額割増分については労使協定を結んで振り替えることも可能ですが。
「有給ではない休み」というのは所定休日か法定休日のいずれかということですね? 既に行った時間外労働については、25%の時間外労働手当が付与されています。 それはそれで受け取り、休みは休みとして無給で休んでも、結果的には同じことでしょう。 わざわざ振る必要はありません。 ssss315513さん
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