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確か法律で残業はどれだけまで、とか決まっていた気がするので、それを超えて働いているのならブラックですか? 残業は月に何…

確か法律で残業はどれだけまで、とか決まっていた気がするので、それを超えて働いているのならブラックですか? 残業は月に何時間までなんですか?

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回答(3件)

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    回答 労働基準法における、時間外労働時間の「法的な上限」は、下記の通りです。 36協定等は、この範囲内で、締結します。 なお、【1日あたりの時間外労働時間の上限】は【法律での規定や規制が無いです】。 時間外労働の法的な上限 ==時間外労働の限度に関する基準 ==平10.12.28労働省告示154号 ==最終改正 平成21.5.29厚生労働省告示316号 によると、 下記の通りです。 ・1週間あたりの時間外労働は15時間まで。 ・2週間あたりの時間外労働は27時間まで。 ・4週間あたりの時間外労働は43時間まで。 ・1ヵ月あたりの時間外労働は45時間まで。 ・2ヵ月あたりの時間外労働は81時間まで。 ・3ヵ月あたりの時間外労働は120時間まで。 ・1ヵ年あたりの時間外労働は360時間まで。 *************** ただし、 1年単位の変形労働時間制のもとでの限度時間は少し減って、下記の通りです。 ・1週間あたりの時間外労働は14時間まで。 ・2週間あたりの時間外労働は25時間まで。 ・4週間あたりの時間外労働は40時間まで。 ・1ヵ月あたりの時間外労働は42時間まで。 ・2ヵ月あたりの時間外労働は75時間まで。 ・3ヵ月あたりの時間外労働は110時間まで。 ・1ヵ年あたりの時間外労働は320時間まで。 ******************************** 備考 ①法定労働時間 ==労働基準法(32条)(労働時間)には/1日あたり8時間以内/1週あたり40時間以内/と規定されています。 ==ここでいう(労働時間)とは、法定労働時間のことであり、簡単に言えば、定時勤務時間を指します。 ==朝09時~昼休憩1時間~18時定時などの正味労働8時間です。 (この法定労働時間を超えた分は、時間外労働として割増賃金の対象になります) ②法定休日 ==労働基準法(35条)(休日)には/毎週1日間の休日/又は4週で4日間の休日/を与えなければならないと規定されています。 ==法定休日は会社が決めた曜日の休日ですが、通常一般的には「日曜」です。 ==日曜が法定休日の会社では、土曜休日や祝日休日は、法定休日ではありません。 ******************************** (以上です)

  • 法律で決められていますが、笊法ですから抜け道ありです。 労基法では法定労働時間が、1日は8時間。週では40時間。一部事業場では44時間となっていて、36協定を結べば、月間45時間を上限に労使間で締結できることになってます。 が、これじゃ足りないというところが、特別条項付36協定というものを労使間で話し合いますが、これには残業時間の上限がないんです。無制限でもいい笊法で、わずかに年間6カ月という制限がありますが、違反罰則は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する・・ですから、適当に行われてる様な按配です。 無茶苦茶残業でしたら、協定書を見せていただきましょう。

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  • 会社によって異なりますので、会社が届け出ている36協定を確認しましょう。

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