解決済み
契約書上は週3日勤務のパートに、週5日来てもらった場合は、やはり2日分は休日勤務扱いになりますか? 賃金は増さねばなりませんか?
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労働契約で、時間外労働ありと定めてあれば問題ありませんが、その定めが無ければ契約違反です。 定めがあると仮定すれば、労働契約書に法定休日と所定休日が定めてあると思います。その法定休日に出勤させれば135%の割増賃金が必要ですが、所定休日であれば週の労働時間が40時間を超えない、1日の労働時間が8時間を超えなければ割増賃金は必要ありません。
割増は不要ですが、割増なしの賃金は所定休日労働として追加支払いしなければいけません。
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