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契約書上は週3日勤務のパートに、週5日来てもらった場合は、やはり2日分は休日勤務扱いになりますか? 賃金は増さねば…

契約書上は週3日勤務のパートに、週5日来てもらった場合は、やはり2日分は休日勤務扱いになりますか? 賃金は増さねばなりませんか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働契約で、時間外労働ありと定めてあれば問題ありませんが、その定めが無ければ契約違反です。 定めがあると仮定すれば、労働契約書に法定休日と所定休日が定めてあると思います。その法定休日に出勤させれば135%の割増賃金が必要ですが、所定休日であれば週の労働時間が40時間を超えない、1日の労働時間が8時間を超えなければ割増賃金は必要ありません。

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