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労働契約書って書いた事ありますか?法では決まって無い。との事ですが、書いた事無いんですよね。

労働契約書って書いた事ありますか?法では決まって無い。との事ですが、書いた事無いんですよね。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    雇用契約書と労働契約書は明確に違います 実は雇用契約書は民法による契約です が・・労働契約書は労働契約法に基ずく書面です 明確に違います 労働契約法 (労働契約の内容の理解の促進) 第四条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。 2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。 ここが準用されます すなわち書面にて確認する➡双方の確認が確かめられる書面 ➡労働契約書ということです

  • 普通は雇用契約書という名称です。 確かに法律では義務になっていません。 ただし「労働条件の明示(労働基準法第15条)」がありますので、雇用契約書としてこれらを含めて明示し、契約することが非常に多いです。 法的には契約書が無くても「労働条件の明示(労働基準法第15条)」があれば、違法ではありません。

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  • 労働基準法15条(労働条件の明示)で会社は必ず提示しなければなりません。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC15%E6%9D%A1

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  • ありますよ。

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