使用者(会社側)は、労働契約の締結に際して、賃金、労働時間その他の法定の労働条件を明示した書面(名称は労働契約書だろうが労働条件通知書だろうが問わない)を労働者に交付する義務があります。(労働基準法15条1項) あなたにハンコだけ押させて実際には渡さないのでは書面を交付したことにならないので、同条違反にあたります。
普通ではありません。 が、違法ではありません。 労働契約書の作成は、法律上作成義務はありません。 労働条件通知書は、作成義務はありますけどね。
法律的にはアウトなハズです。 本社にも問い合わせた方がいいかと。 私も正社員で入社したころに同じことが起きたので、スマホなどで写真を撮ればよかったと後悔してます。
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