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部下からのパワハラで自殺って前に記事で見たけど、部下からのパワハラって成立するの?

部下からのパワハラで自殺って前に記事で見たけど、部下からのパワハラって成立するの?そもそも、パワハラって上司が権力を使って部下を追い込む事を言うんじゃないの?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    「職場内の優位性を利用して、行われた嫌がらせ」がパワハラですから、部下なりの立場で行えばパワハラになりますね。 例えば部下が上司に「残業しないとお前の評価下げるよ」は言えませんが、 部下が上司に「俺辞めるとあんたの人事評価下がるよ、いいの?」なら ”部下の立場という優位性を利用したパワハラ”に該当します。

    1人が参考になると回答しました

  • 上下は関係ないですよ。成立します。弱者の立場を利用したハラスメントなんていくらでもあります。

  • 労働基準法41条を上司に教え労働基準監督署に説明してもらいましょう、 つまり管理職が部下に嫌われたらその管理職は休み休憩が取れなくても労働基準監督署は助けません http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20160401_427AC0000000031 第一章 総則 (労働条件の原則) 第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者 二 事業の種類にかかわらず監督若しくは★管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの ----------- ----------- https://style.nikkei.com/article/DGXMZO15823030X20C17A4000000 日経Gooday 30+ 経営者、中間管理職、平社員 ストレスが大きいのは? 東京大学大学院・近藤尚己准教授に聞く「ストレス社会への処方箋」(3) これは、管理職、専門職、その他(肉体労働・事務職・販売業など)の3つの職種に分けて、5年ごとの死亡率の推移をグラフにしたものです。1995年あたりまでは、死亡率が一番高いのは肉体労働者を含むその他職種、2番目が専門職、3番目が管理職となっていました。ところが、95年を境に専門職と管理職が上昇に転じ、さらに2000年代に入ると★管理職がトップに立ちました。 もう少し詳しく見てみましょう。図2では、死亡要因の中でも「自殺による死亡率」の推移をまとめてみました。 出典:近藤尚己著『健康格差対策の進め方: 効果をもたらす5つの視点』(医学書院、2016) こちらも、95年を境にトレンドが変わっています。それまでは、最も自殺死亡率が高いのはその他職種で、次いで専門職、管理職の順だったのが、95年からグーンと管理職・専門職が上昇しています。その後も管理職が上昇し続けて、ついに最も自殺死亡率が高くなりました。 -----------

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  • 今はパワハラの定義が広まったんやで。 まんま「部下からのパワハラ」で検索してみぃや

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