退職手当の支払いを受ける人は、退職所得の受給に関する申告書を会社に提出すると申告不要です。 会社側も本来は税務署に提出ですが、税務署に求められるまでは会社保管でOKとなっています。
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法人は、1月中に、税務署に法定調書合計表(年間給与・退職金・税理士報酬等)を提出します。 それと、非課税では無く、課税対象ですが少額のため所得税・住民税課税額0円だと言う事です。 。
税務署への提出は不要です。
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