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フレックスタイム制度について教えて下さい。

フレックスタイム制度について教えて下さい。今働いている会社がフレックスタイム制度を導入しています。 残業について気になることがありました。 就業規則には1日7.5h以上もしくは週40h以上の労働は賃金が1.25倍になるというものでした。 前日6hで早退した際、管理ソフトを見ると 過去にした今月の残業時間が1.5h減っていました。 過去の給料明細を見ても 半日研修がある月などは4hも残業が減っていました。 フレックスタイム制とはこういうものなのでしょうか? 7.5h×2日の人と10h&5hの人とでは 労働時間15h時間で給料は同じということでしょうか? 1.25倍が消えることがどうも納得が出来ないでいます。 労働基準法やフレックスタイム制度にお詳しい方 教えて下さい。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    >就業規則には1日7.5h以上もしくは週40h以上の労働は賃金が1.25倍になるというものでした。 この賃金の規定の仕方は、フレックスではなく、通常の労働の場合の割増賃金の支払い方法ですね。 フレックスタイムというのは、労働者が始業・終業時刻を決める事ができる制度で、1日、1週で時間外労働が決定するものではなく(清算期間による)、清算期間の総枠で時間外労働を算定することになります。ですから、36協定でも、フレックスの場合は、1日の時間外労働時間を記載しません。 清算期間の総枠とは何かというと、清算期間を1か月にしている会社の場合(穂tんどの会社が1か月にしている)だと、31日の月であれば、177.1時間(31日÷7日×40時間)、30日の月だと171.4時間(30日÷7日×40時間)が法定の総枠となります。フレックスの場合は、原則として、1日、1週ではなく、この177.1時間、171.4時間を超えたところから、時間外労働というカウントになります。 相談者さんの会社は、法を上回る労働時間の体型であると思われます。法では1日8時間が法定労働時間であるが、7.5時間を超えたところから、割増賃金を支払う仕組みとしているので、週当たり37.5時間で運用していると思われます。 そうすると、31日の月は166時間、30日の月は160.7時間が総枠となり、この時間を超えたところから、割増賃金の対象にしていると考えられます。 >7.5h×2日の人と10h&5hの人とでは 労働時間15h時間で給料は同じということでしょうか? フレックスでは同じになります。 https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf

  • 「フレックスタイム制」となっていても、その前提が時給制か日給制か月給制かなどがあり、運営状況は会社によって異なります。先ずは雇用契約書を確かめる必要があります。 この制度では時間の管理が肝要ですが、それが時給制と混同されている可能性もありそうです。

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