教えて!しごとの先生
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アルバイト先の社会保険は下の項目ひとつでも当てはまったら加入義務があるのですか? それともすべての項目ですか? …

アルバイト先の社会保険は下の項目ひとつでも当てはまったら加入義務があるのですか? それともすべての項目ですか? A:週の所定労働時間が20時間以上であるB:賃金月額が月8.8万円以上ある ただし、以下は賃金月額から除外して計算します。 ・臨時に支払われる賃金や、1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与など) ・時間外労働や休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金など) ・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当) C:1年以上の雇用が見込まれる D:従業員数501人以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先である ただし、厚生年金の被保険者数が500人以下の企業でも、「労働者の2分の1以上と事業主が社会保険への加入に合意し(労使合意)、管轄の年金事務所に申し出ている事業所」または「地方公共団体に属する事業所」は501人以上の要件を満たすとみなされます。 E:学生ではない(※夜間や定時制などに通っている学生は加入できる場合もある)

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