解決済み
給与過払いの返還について 昨年の給与が経理のミスで少し多くなっていたようです。 そこで、今、返還してほしいと言われているのですが、納得行っていません。 その理由は、昨年、私はその分の住民税と所得税と社会保険料を払いました。 今、もし返還したら、本来ならば今年の分の税金や社保料がそのぶん安くなるからトントンになる…はずだと思うのですが、私は今年は諸々の事情で所得割非課税になっているはずなのです。 なので、もともと非課税なので税金の返還はありません。 もしも、どうしても返還してほしいというのではあれば、昨年に遡って源泉徴収票から作り直してほしいです。 しかし、会社は私をクレーマー扱いです。 おかしいのはどちらでしょうか? ご意見をお願いいたします。
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所得税、住民税、社会保険料はそれぞれ計算方法が違います。 給与の返還をしたからといって必ず下がるわけではありません。 ①給与の過払いの返還を求められた場合、それが会社側のミスであっても返さなくてはならない ②返還した場合、原則的に年末調整のやり直しが必要です。(所得税の返還) 返還されるのは今年の所得税ではなく、昨年の所得税です。 あなたの言う通り源泉徴収票の再発行をしてもらう必要があります。 源泉徴収票を再作成し、市町村に訂正して貰わないと、住民税を多く払ってしまう事になります。 また、返還により社会保険料の返還を受けられる場合もあります。 どうしても何とかしたいなら労基や税務署に相談するのもいいかもしれません。
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返還請求は10年の時効があるので請求することは出来ます そもそも、過払いをしていたのは会社なのですが 会社から返還請求があるのであれば、返還しなければなりません 返還が嫌なら、今年の給与から過払い分を毎月返還するってのは どうですか? そうなると質問者様が言う通り、100%ではないですが 今年の給与に対する、所得税 社会保険料等が正しく産出されるので 結果同じことになりませんか? 若しくは、正しい数字を算出して、その場合の税金 社会保険などを 計算しなおして、その金額を返還ってのはどうですか?
1人が参考になると回答しました
あなたがもらったのは、あらかじめ、税金や社会保障費が天引きされている額ですよ。 仮に1万円多く、それに対応する税金が3000円だとしたら、あなたがもらったのは、税金を引いた7000円です。 1万円に対応する税金3000円を、あなたの本来の収入から支払ったわけではありません。 本来、もらうべきではない7000円が、まるまる勝手に入ってきただけです。 したがって、もらいすぎた7000円をそのまま返すだけです。 今年の税金とも無関係です。
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