解決済み
これって労基違法ですよね?今日もらった給与明細を見ました。 入社して7ヶ月経つんですが、給与明細の有給日数欄が0日のままです また、先日会社で定められた法定休日(日曜日)に出勤をし、代休を取得しました。 少し調べたのですが、法定休日の場合代休を取得しても上乗せ分(日給計算の1.35倍のうち0.35分)は給与に含まれると言う記事を見ました。 それも含まれていませんでした。 この場合どういう対処をすればいいのでしょうか? 入社7ヶ月のペーペーが人事部に乗り込むべきでしょうか? 労基に行って報告をした場合、どのような動きをしてくれるんですかね? もういっそのことこれを機に潰れればいいのにと思います。
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公的機関の代表をしています。 休日の代休については質問者さまのお考えのとおりです。 「ただの振替になるだけ」という回答もありますが、そうであるかどうかはその休日出勤がいつ決まったかです。 1ヶ月前に計画的に決められたものなら単なる振替ですが、急に欠員が出たとか急に忙しくなったとかで「ごめん、次の休みは出て」というような場合であれば休日出勤の割増分を会社は支払わなければなりません。 有休日数0についてですが、給与明細に0となっているだけでは労働基準法の違反にはなりません。 給与明細では0であっても、有休はちゃんと10日付与されていて申請すればとれるなら問題にはなりません。(給与明細で有休残を載せるかどうかに法的な定めはないです) さて、人事部に乗り込んでも問題はないですが、言い分が通る通らないに関わらずその後会社によっては働きづらくなる可能性はあるでしょう。 労基署に行くのもいいですが、それほどしっかり指導してくれるとは限りません。 そこでここへ連絡してください。 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/ ここは厚労省直轄で、夜間休日も受け付けています。 労基署と直結してるのですが労基署の職員よりは親身で詳しいです。 もちろんここから管轄労基署に指導に向かうよう指示も出してくれます。 匿名でできますよ。
その休日勤務は、振替出勤になっていませんか? 振替出勤の場合は、セットで設定される振替休日に休むことで、法定の出勤日と休日を入れ替えただけの扱いになりますので、賃金の割り増しは必須ではありません。(会社によっては、手当を出すかもしれませんが) 会社の就業規則等をよく確認してください。 また、有給休暇は、法定上は6ヶ月以上継続勤務で10日の付与なので、7か月目からは取得できるはずです。これも、就業規則等で規定されているはずなので、確認を。
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