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残業代(割増賃金)について質問です 1日の所定労働時間が7時間である会社が

残業代(割増賃金)について質問です 1日の所定労働時間が7時間である会社が8時間働いたとしても、法定労働時間の8時間を超えなければ割増賃金を払わなくてもいいと労務管理のテキストに書いてありました。 例えばハローワークの募集要項などに所定労働時間6時間と書いてあって時間に魅力を感じて会社に入って、実際働くのは8時間でした、という場合でも割増賃金が発生しなく、労働者は2時間を無給で働くということでしょうか? 所定労働時間より、入社したら無給で多く働くことに納得いかない場合、労働者側に救済措置のようなものはないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    無給ではありません 働いた時間に対しては、賃金が発生します 8時間までは、割増の25%を払う義務がないだけです ですので、時間外基礎が1000円なら、8時間までは1000円/時、8時間以降が1250円/時になります

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